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国際医療交流支援協会・賛助会への御入会案内

国際医療交流支援協会は日中国交正常化45周年の節目であった2017年11月、中国を始め世界各国と日本との医療交流を支援する目的で設立されました。

具体的には、医師・看護師・医療関係技師等の人材交流、医療機器並びに医療システムの輸出及び医療技術の支援等を事業内容としております。

既に、当法人が支援するプロジェクトとして中国・上海において総合病院を一部開業するべく準備が進められて、更に早期の全面開業に向けても進捗しております。その他並行して協議がなされている医療事業案件をも含め、当法人の活動は日本政府が推進している海外における医療分野事業に貢献しうるものと考えております。

つきましては、当法人における上記事業を推進していくために、国際医療交流支援協会・賛助会への御入会をお願いいたす次第であります。

同賛助会の事業内容及び運営の概要について、別添の国際医療交流賛助会規約を御参照されたうえ、賛助会の趣旨に御賛同いただき、是非とも入会賜りますよう何卒宜しくお願いいたします。

一般社団法人 国際医療交流支援協会

御入会案内

入会申込書

本入会申込書に必要事項を御記入のうえ、Fax又はEmailのいずれかにて御送付願います。
Emailで送付する場合は、本申込書をPDFに変更のうえ添付して下さい。

FAX

03-6550-9063

入会申込書

国際医療交流賛助会規約

第1条(名称)
 本会は「国際医療交流賛助会」と称する。

第2条(事務局)
 本会の事務局は、東京都千代田区永田町2-9-6 十全ビル501国際医療交流支援協会内に置く。

第3条(目的)
 本会は、一般社団法人・国際医療交流支援協会(以下「国際医療交流支援協会」という)の行う医療関係者の国際交流並びに医療設備関連機器の輸出に関する支援事業に賛同し、同事業を支援・推進することを目的とする。

第4条(組織)
 本会は、前条に掲げた趣旨に賛同し、所定の賛助金を納付した賛助会員(企業・団体・個人)及び国際医療交流支援協会の役員によって組織する。

第5条(運営)
 本会の運営は、国際医療交流支援協会の代表理事がこれを行う。

第6条(事業年度)
  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第7条(入会時期)
 入会時期は随時とする。

第8条(入会手続及び会員資格)

  1. 入会希望者は所定の入会申込書を事務局に提出すると共に、初年度の賛助金たる年会費(入会の時期を問わず、第6条に定める1年分の賛助金額とする。)を納付しなければならない。

  2. 入会希望者は、前項の手続を経た後、国際医療交流支援協会の理事会が承認し、その旨を通知した場合に、賛助会員の資格を取得する。

  3. 第1項の入会申込みについて承認をしない旨の理事会決議がなされた場合には、本会は、当該決議の日から1ヶ月以内に、第1項に基づき納付済みの賛助金を、入会希望者に対し返還する。

  4. 入会申込書が受理された日から1か月を経過しても、2項に基づく承認通知がなされない場合においては、当該入会希望は、当該1か月を経過した日を以て承認されざるものと見なし、前項と同様に扱うものとする。
     

第9条(賛助金)

  1. 賛助会員は、本会に対し、賛助金を支払う。

  2. 賛助金は、年会費とし、年会費は、1会員(企業・団体・個人)当たり1口年30万円とし、入会時においては、第8条に従って支払うものとし、その後については、本会の事業年度の開始月の前月末日までに、本会所定の口座に振り込んで支払うものとする。

  3. 本会は、理由の如何を問わず、既払いの賛助金の返還を行わないものとする。
     

第10条(賛助金の使途)
 賛助会員から納付された賛助金は、国際医療交流支援協会の事業資金及び本賛助会の運営資金に充てる。なお、賛助金の具体的使途については、国際医療交流支援協会の理事会でこれを定める。

 

第11条(会員の資格)

  1. 賛助会員は、国際医療交流支援協会支援事業に賛同し、支援・推進する。

  2. 賛助会員は、国際医療交流支援協会主催のセミナーに参加することができる。

  3. 賛助会員については、国際医療交流支援協会のホームページにその名称を掲載する。

  4. 賛助会員は、国際医療交流支援協会が推進、支援するプロジェクト、その他、国際医療交流に関する情報の提供を受け得るものとする。
     

第12条(退会措置)
 賛助会員が下記の事由に該当すると認められるときは、国際医療交流支援協会の理事会の決議に基づき、退会措置をとることができる。

  • 反社会的勢力及びその関係者であるとき

  • 公序良俗に反する行為を行ったとき

  • 国際医療交流支援協会及びその役員等の名誉を毀損し、その他誹謗中傷する言動が認められたとき

  • 本規約に定める義務を催告にも拘わらず履行しないとき

  • 本規約の定めに反するとき

  • 前各号に準じる事由が認められるとき
     

第13条(任意の退会)
 賛助会員は、医療交流支援協会所定の退会届を提出することにより、年度途中に任意の退会をすることができるが、この場合は既納付の賛助金の返還は行わない。

 

第14条(本規約に記載なき事項)
 本規約に定められていない事項については、国際医療交流支援協会の理事会において協議のうえ、これを定める。


第15条(附則)
 この規約は平成30年3月12日から施行する。

 

以 上

規約
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